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贈与に関しての税制改正


スマイル株式会社のNです(^^)


今回は、贈与に係る税制について大きく改正されたのでピックアップしました。


まず、相続時精算課税制度の変更点について。

相続時精算課税制度は、贈与額が2,500万円までの場合は贈与税がかかりません。超えた部分は一般の贈与と同じく20%で課税されます。

適用要件等の詳細は下記の国税庁のHPでご確認ください。

相続時精算課税制度は、一度選ぶと後に記述する「暦年課税制度」に変更することはできないので注意が必要です。

また、一度選択すると110万円以下でも申告が必要になります。

そんな制度に加わったのが「110万円/年の基礎控除」です。

これが加わったことにより、上記で記述した110万円以下の申告が必要不要になります。逆に110万円/年に達していた場合は2,500万円に達していなくても申告が必要なのでお忘れなきよう。とはいえ、2,500万円の控除とあわせて適用されるのでお得な改正といえます。

次に上記でも少し記載した「暦年課税制度」についての改正を見ていきます。改正前は被相続人が死亡以前3年の間に贈与した財産は、相続時に相続財産として戻すことになっています。これが3年から7年に延びたことが今回の変更点です。ここで注意して頂きたい点は年110万円以下でも相続税の対象になるということです。

3年→7年の適用は2024年の贈与からになります。これとあわせて、亡くなる前4年~7年の贈与からは100万円控除が適用されます。

「相続時精算課税制度」と比べると少し厳しくなったか感じがします。

ここまでで注意して頂きたいのは、”贈与税”と”相続税”は違うということです。特に注意して頂きたいのが、今回の改正でメリットが大きくなった相続時精算課税制度です。この制度の”非課税枠2500万円は贈与税に対して適用されるもので、相続税に対してではない”ということです。相続税は相続税でかかります。


自分がどちらの制度を利用すればよいかは、持っている資産状況や贈与の仕方によっても異なりますので税理士などの専門家に相談するのが一番かと思います。うまく制度を利用して賢く節税をしましょう。


今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。


See you with a smile!!




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