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低未利用地等の控除(都市計画区域限定)

こんにちわ。

スマイル株式会社のNです(^^)


今日は、令和7年12月31日まで延長になり、対価要件が500万円以下から800万円以下に引き上げになった。【低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除】をピックアップしました。

※令和5年1月1日以後に行う譲渡から適用となります。それ以前の譲渡は改正前の要件等が適用されます。


該当すれば譲渡所得の100万円控除を受けることができます。

概要は以下の通り。

都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を800万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

※国税庁のHPより抜粋


都市計画区域とは、市街化を推進する区域です。簡単に言えばお店や家が密集している区域です。詳細は必ず、最寄りの市区町村の”都市計画課”でご確認下さい。


低未利用土地等とは、住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。


ここまでで該当したら次は要件を見ていきます。

・売った土地等が低未利用土地等であること。

売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

 特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人

 なども含まれます。

売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて800万円以下

 であること。

売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

 ※コインパーキングは適用外です。

・この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または

 前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年に

 この特例の適用を受けていないこと。

売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税

 の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。


最後に下記の必要書類を揃えて確定申告をすれば完了です( `ー´)ノ!

・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

・売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨

 ならびにホおよびヘに掲げる事項を記載した書類

イ 売った土地等が都市計画区域内にあること。

ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること。

ハ 売った土地等が、売った後に利用されていることまたは利用される見込みであること。

ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること。

ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等

  の有無

ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの書類のその土地等

  を売った者への交付の有無

・売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて800万円以下である

 ことを明らかにする書類(売買契約書の写し等)


該当するか知りたい方はお近くの不動産業者等の専門の方にお尋ねください。

また、下記のチェックシートもわかりやすかったので載せときます。

※日付と金額は要確認してください。


この情報が誰かのお役に立てれば嬉しいです!(^^)!


今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました!


See you with a smile!!

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