こんにちわ。
スマイル株式会社のNです(^^)
本日は令和5年4月から変わる隣の植物の根や枝についてピックアップしました!

今回の改正は、個人的には「そら、そうやろな~」と感じた納得の改正です。
簡単に説明させて頂くと、現在の法律では隣から入ってくる邪魔な木の根は切れても枝は切れませんでした。それが、今回の改正で切れるようになります!と言うことです。

では、内容を書いていきます(^^)/
【現在の法律】
根→切ることができる。
枝→所有者に切除させることが原則。
所有者が切除しない場合は訴えの提起が必要。
【改訂後】
根→切ることができる。
枝→所有者に切除させることが原則。
以下3つがあてはまる場合は自ら切除可能。
①催告しても所有者が切除しないとき。
②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
最後の①、②、③が今回のポイントです。
それぞれを簡易的に以下で説明させて頂きます。

①催告しても所有者が切除しないとき。
これは、「切って下さい」と竹木の所有者の方に伝えたにもかかわらず相当の期間がたっても切除しない場合は自ら切除できるというものです。ちなみに、事案によって異なりますが、相当の期間とは2週間程度と考えられます。
②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき。
いわゆる空家状態で、所有者が誰なのかわからない場合です。調査の必要性は事案によって異なります。必要な場合は、登記簿謄本等で調べる必要があります。
③急迫の事情があるとき。
災害等により、竹木が倒れてきて建物を毀損する恐れがある場合です。
以上です。催告って書類で?口頭でもいいの?など詳細は行政書士の方、市役所の方の専門部署の方に相談することをお勧めします。
一番はトラブルにならない事なので、前に各自が自己の所有地の手入れをすることです。
相続した家が遠方にあって、なかなか手入れに行けない方は自分でこまめに手入れすることは難しいかもしれませんが、そういった場合は、業者に依頼するのも一つです。
この情報が何かのお役に立てれば幸いです。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
See you with a smile!!
Comments