こんにちわ。
スマイル株式会社のNです(^^)
相続で家を譲り受けたけど、使わないから売りたい。
そんな方に朗報です。
空き家に係る3,000万円の特別控除が延長になりました!
空き家を売却した際の利益が3,000万円以下であれば税金は0円になるというお得な制度です。
延長は令和9年12月31日まで。

要件は以下の通りです。
・空き家を売却する人が相続か遺贈により空き家を取得している。
・取得した空き家は昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地。
・同居者がなく、一人暮らしていた家。
・相続から売却するまでに空き家に居住、賃貸等利用していない。
・3,000万円の特別控除を重複して受けていない。
・空き家の他の特例を受けていない。
・対象の空き家の売却価格が1億円以下。
・相続が開始されてから3年目の12月31日までに空き家を売却する。
・一定の耐震基準を満たしている。
・相続開始直前において「被相続人居住用家屋」の敷地の用に供されていた土地等
上記にも記載のように要件対象は土地も含みます。
是非、チェックしてみて下さい。

そして、緩和されたことが一点。
・改正前:老人ホームで被相続人が亡くなった際は対象外。
・改正後:平成31年4月1日以後の譲渡から老人ホーム等への入居も対象。
※こちらは、水道料金の明細等、本当に被相続人が住んでいたことを証明する書類等が必要になります。
この改正で制度を使えるようになる対象者も増えることが予想されます。
空き家が増える昨今の対策の一つといえます。
では、最後に利用の流れです。
まずは物件所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得しましょう!

次に税務署に行って「確定申告」です。
期間は2月16日から3月15日まで。
期間をすぎると延滞金がとられるのでこの期間に必ず行いましょう。
必要な書類は以下の通り。
確定申告書付表兼計算明細書(土地・建物用)
空き家の全部事項証明書(登記簿謄本)
売却代金が1億円以下と分かる書類(売買契約書など)
耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写し(空き家のまま売却した場合)
被相続人居住用家屋等確認書
ここまでで良くわからない、他にも相続するものがあってややこしい。など不安があれば税理士、司法書士等、専門家の方に相談して依頼したほうが、控除等をうまく使って依頼費用より得したなんてこともあります!(^^)!
人はいつか亡くなります。
可能な限り自分の資産を明確化することが後に残された人の為になります。
また、自分の意思を伝えておくことも大切です。
この記事がなにかのきっかけになれば幸いです。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
See you with a smile!!
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