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執筆者の写真スマイル株式会社

相続登記の義務化に伴う簡易申請制度

こんにちわ。

スマイル株式会社のNです(^^)


相続登記の義務化とは・・・

法改正により2024年4月1日にスタートした制度です。このような改正がおこなわれた背景には、「所有者不明土地」が全国に増加し、周辺環境の悪化等の社会問題が主な原因にあります。放置されすぎて伸びて雑草が生い茂っている土地には様々な問題が発生します。

以前、少し記事にもしているのでよければ覗いて下さい(^^)↓


相続登記を怠った時の罰則

この制度には、罰則もあります。

罰則になる場合は以下の通り。

「相続により所有権を取得した者が、自己の為に相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記をしない場合。また、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合も同様。」

該当した場合は、10万円以下の範囲内で裁判所から過料の金額が決定されます。

相続登記は普段、不動産に関わることが少ない方からしたら負担は大きいものです。

そこで、その負担を軽減する目的として、次の制度が創設されました。


相続人申告登記

この制度は、相続登記義務化と同時に創設されました。理由は前述したとおり、相続人の負担の軽減です。一般的に登記は司法書士に依頼する場合がほとんどですが、それでも必要書類を揃えたり、司法書士の依頼料等、相続人の負担は大きいといえます。それが、今回の制度により、相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務の履行期間内に登記官に申し出ることで、相続登記の義務を履行したものとみなされます。必要書類にかんしても簡略化されています。

ただ、不動産を相続した相続人すべてがこの制度を利用できるわけではありません。

以下の図を見て該当するかどうか見てみて下さい↓

※出所:法務省「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」


わかりにくい場合は、法務局に相談窓口が設置されているので一度相談してみるのも良いかもしれません(^^)売却予定の方は不動産屋さんに相談するのがスムーズです。


今回の記事が誰かのお役に立てば嬉しいです!

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました!


See you with a smile!!

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