今回は近隣との目隠し設置に関して。
目隠し設置義務があるのは、建物の居室から常に見通される場合になります。自宅が見通されるおそれがある場合でも、廊下から見られる可能性があるだけでは設置義務はありません。
土地の所有者は自分の土地なのだから、どんな建物を建てようが規定内だったら良いという意見もありますが、隣地の方は隣から常に眺められるようでは不快で仕方ありません。
そこで、民法では以下のように定めました。
◆建築物は境界線から50㎝以上の離隔距離を必要とする。
◆境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又はベランダを設ける者は目隠しを付けなければならない。
◆他人の宅地を見通すことのできる窓・縁側とは、他人の宅地を観望しようと思えば物理的にいつでも観望できる位置、構造の窓・縁側をいう。
◆廊下が居室の外部にあり、各居室の居住空間とは独立した通路にある場合には目隠しの設置義務を負う縁側には該当しない。
法律で決められているからということも大切ですが、みんなが快適に過ごすためには、一人一人の配慮が大切かと思います。
では、今日はこのへんで。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
See you with a smile!!
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