こんにちわ。
スマイル株式会社のNです(^^)
よくドラマやアニメ等で見ていた家賃滞納による大家さんからの追い出し。
海外ではどうかわかりませんが、日本では入居者に簡単に出て行ってくれとは言えないのが現実です。また、そういったトラブルを避けるため現在、住宅の賃貸借契約の8割に家賃債務保証会社が利用されています。今回は賃貸住宅管理の実務に大きな影響を及ぼすことが予想される裁判の判決をご紹介します。
判決が出たのは令和4年12月12日。
訴えたのは、適格消費者団体。
※適格消費者団体の詳細は上記の”適格消費者団体”をクリック。
訴えられたのは、家賃保証会社。
問題になったのは家賃保証会社の以下の①②条項です。
①家賃を3カ月以上滞納すれば、借り手に知らせず賃貸借契約を解除できる。
②借り手が家賃を2カ月滞納し、連絡がつかず、電気・ガス・水道が長く未使用などの条件がそろえば「明け渡し」があったとみなす。
上記の①、②の条項が消費者の利益を一方的に害するものであると主張して、これらの条項を含む消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示の差止め、およびこれらの条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の廃棄等を求め、訴えを提起されました。
大阪地裁は①は有効②は無効。大阪高裁は①②ともに有効。という判決でしたが、上告審で最高裁の判断が逆転。最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は12日、「違法」と認め、契約条項の使用差し止めを命じる判決を言い渡し、逆転勝訴が確定しました。
冒頭でも述べたように、今回の判決は賃貸住宅管理に大きな影響を及ぼすことになるかもしれません。ただ、今回の判決で家賃滞納しても大丈夫!というわけではありませんのでご注意ください。
不動産業者として、今回の判決を頭に入れ、適正な事業をつとめたいと思います。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
See you with a smile!!
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