こんにちわ。
スマイル株式会社のNです(^^)
今日は、2023年4月施行の相続土地公庫既存法に関してです。
簡単に説明しますと、「売却したいけど、売れない!」という土地を国が引き取ってくれるっていう法律です。ただ、これは相続や遺贈限定です。
さらに、要件等もありますので説明させて頂きます。
まず、対象となるのは「相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人等」です。
申請できる人は、相続または遺贈により所有権の全部または一部を取得した者です。兄弟等で共同で相続した場合は、全員が共同して申請しなければいけません。注意して頂きたいのは、遺贈の場合でも相続人以外の第三者は含まれないことです。
では、要件のところに入っていきます!
まず、以下に該当する土地の場合は申請できません。
①建物がある
②担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている
➂通路その他他人の使用が予定される土地で政令で定めるもの
④土壌汚染対策法上の特定有害物質ににより汚染されている
⑤境界が明らかでない土地その他所有権の存否・帰属または範囲について争いがある
該当なければ、申請をすることができます。
申請が終われば、次は法務大臣の審査が始まります。審査項目は以下の①~⑤でクリアすれば法務大臣は承認しなければいけません。
①崖を含む土地で、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理または処分を阻害する工作物・車両・樹木その他の有体物が地上にある
➂除去しなければ通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する
④隣地する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地で政令で定めるもの
⑤その他、通常の管理または処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要するとして政令で定めるもの
以上の項目をクリアして、完了!ではありません。最後にともう一つクリアしなければいけないことがあります。それは、「負担金の納付」です。
負担金の納付額は標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額です。
ここまで完了して、ようやく土地が手放せます。
費用も手間もかかることですが、子供の為に検討してみるのも良いかもしれません。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
See you with a smile!!
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