こんにちわ。
スマイル株式会社のNです(^^)
宅建業には5年に1回「免許の更新」があります。ありがたい事に弊社は今回で2回目の更新になります。正確には、事務所の調査が終わって県からハガキが届いてから更新が完了します。1回目の更新は手続きを依頼しましたが、今回は自分でしたのでどのような流れでしたのか、また個人的に感じた更新手続きの必要性を書き留めます。
宅建業の免許

不動産の取引をする為には、宅建業の免許がなければできません。無免許営業を行った者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科されると法律で決まっています。
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は、免許の日の翌日から5年間です。有効期間終了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
免許更新の流れ

全国で不動産業を営む場合は、「国土交通大臣免許」で県内で不動産業を営む場合は「都道府県知事免許」と決まっています。今回の免許更新は「都道府県知事免許」の説明になります。
必要書類の作成

各都道府県の担当課のHPから必要書類のリストがダウンロードできます。滋賀県の場合は以下の通り。入力が必要なところは、調べて記入。正本と副本が必要なので2つ準備する必要があります。
必要書類の準備

◆身分証明書(代表者・役員等)
自己破産をしていないことを証明する書類です。本籍地のある市区町村で取得可
◆登記がされていないことの証明書(代表者・役員等)
成年被後見人に登録されていないことの証明書です。簡単に説明すると判断能力がないとして裁判所により審判されていないことを証明するものです。
◆宅地建物取引士の「取引証」の写し
◆専任の宅建士であることの証明書(健康保険証の写し)
◆会社の貸借対照表および損益計算書
◆法人税の納税証明書(貸借対照表および損益計算書の期間とあわせる)
◆商業登記簿謄本:法務局で取得
◆不動産保証協会の会員証明書:入会していれば送ってきてくれます。
◆指定研修受講証明書:上記と併せて送ってきてくれます。
◆5年間で取引した重説と契約書(3件くらい):添付不要。持参。
更新申請手数料

更新料は33,000円。国土交通大臣免許の場合は、「収入印紙」で都道府県知事免許の場合は、「各都道府県の収入証紙」を購入して貼り付けます。ここでの注意は、担当課に受理してもらってから貼り付けるということです。収入証紙は貼り付けずに持っていきましょう。
提出

郵送も可能と記載がありましたが、私はその場で修正や修正点を聞けるので持参しました。滋賀県の場合は滋賀県庁へ。
提出後

受理してもらったら、その足で協会へ報告と提出物の提出。そして、事務所の調査をしてもらい、問題がなければ免許更新完了となります。
さいごに
不動産は大きなお金が動く分、トラブルも多い業界です。バブル崩壊前の不動産業は想像を絶する凄さです。個人的には一般人が入れるような業界でないと思います。どんな状況だったか知りたいという方は「トッカイ」というドラマを見て下さい。それが全てというわけではなかったと思いますが、、、。「トッカイ」は、また記事でもあげたいと思います。
「免許更新」は不動産業界を適正に維持管理する為に欠かせない制度なのかもしれません。
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