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  • 執筆者の写真スマイル株式会社

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例

こんにちわ。

スマイル株式会社のNです(^^)


本日は、優良住宅地等かかわる税負担軽減の延長と改正についての内容です。

この制度は”売主”の方が対象の制度です。


優良住宅等とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良住宅等です。この住宅を造成するための土地を譲渡した場合に受けれる制度です。

認定を受けるには申請をしなければいけません。

ほとんどの方は業者が間に入っていると思うので、添付書類等、詳しくは業者の方に聞かれるのが良いかと思います。


延長期間は3年間、令和7年12月31日までになりました。


要件としては、

① 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡は除外されます。

② 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、下記掲げる区域内で行われる開発行為に限定されます。

・市街化区域

・市街化調整区域

・区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)


詳細は総務省が出している下記の書類でご確認下さい(^^)


この制度は、”土地”に適用されます。建物や建物の付属設備、構築物の譲渡による所得については適用されないのでご注意ください。


すべての要件、必要書類等を確認して揃ったら、確定申告をしてこの特例が”適用”されます。


使える制度は使いましょう!まずは適用されるかどうかしっかり確認して下さい。


では、今日も最後まで読んで頂いてありがとうございました。


See you with a smile!!





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