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プロパンガスの法制度改正

お久しぶりです。

スマイル株式会社のNです(^^)


本日はプロパンガスに関して改正に関してピックアップしました。



改正案は以下3つ

1.過大営業行為の制限(2024年7月2日施行)

 →プロパンガス会社の切替制限をする契約等や無償貸与や無償での配管工事の請負等、過大な営業行為は行ってはいけません。


2.三部料金制の徹底(2025年4月2日施行)

 →LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約(施行時点で締結済みのLPガス消費に係る販売契約)についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、LPガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応すること。三部料金制とは、基本料金、従量料金、配管・ガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの貸付料金等設備料金を設けた料金体系です。まとめますと、LPガス料金に関係ない費用は計上しないで下さい。ということです。


3.LPガス料金等の情報提供(2024年7月2日施行)

 →LPガス事業者から、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること。


いかがでしたか?

上記の改正はLPガス会社の透明化をはかるものです。また、電気料金に着目する人は多いように思いますが、ガス料金に関して見直す人は少ないと思います。賃貸の方は難しいかと思いますが、持ち家の方は現在LPガス料金を比較するサイトもありますので、是非一度、見直してみるのも良いかと思います(^^)


この記事が何かのお役に立てば幸いです。

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

See you with a smile!!


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